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IN Notification · CBDT ·

IFSC航空機リース事業体間の配当にTDSを課さず、2026年4月1日から適用

概要

Income-tax Act, 2025のSection 400(1)に基づくCBDT通知第141/2026号は、IFSCの航空機リース事業体が別の事業体に支払うSchedule VIに基づく非課税配当について、Section 393(1)のTDSを2026年4月1日に遡って廃止する。受取人はForm 1(N)の申告書を提出する必要があり、支払人は引き続きTDS報告書で当該支払を報告しなければならない。

あなたにとっての意味

GIFT Cityの航空機リース・グループは、Form 1(N)を取得し支払を報告することを条件に、事業体間でTDSなしに配当を移転できる。

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本ページは英語の要約を翻訳したものです。相違がある場合は英語版が優先します。

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