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IN Judgment · Karnataka High Court ·

カルナータカ高裁、GST監査担当官はその結果生じた税額請求の裁定を兼ねられないと判示

概要

FY 2017-18のGST記録について監査を受けたAmit Engineering Worksは、監査を実施した同一の担当官が裁定した請求に異議を申し立てた。カルナータカ高等裁判所は、監査担当官が裁定機関を兼ねることはできないと判示し、請求を取り消したうえで、別の担当官による再決定に差し戻した。

あなたにとっての意味

監査に基づくGST請求を受けた企業は、監査を行った担当官が決定も下している場合、異議を申し立てることができる。

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本ページは英語の要約を翻訳したものです。相違がある場合は英語版が優先します。

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