Consult GurujiTax and company law

AU Guidance · ATO ·

ATO、海外の関連当事者からの贈与や貸付が所得ではないことを証明する方法を解説

概要

ATOは、非公開所有グループ向けのガイダンスを更新し、海外の家族や関連事業体からの資金が課税所得ではなく真正な贈与または貸付であることを示す方法を説明した。納税者には、確かな書類、贈与または貸付と整合する行動、受取人から真に独立した資金が必要であり、そうでなければATOはその金額を所得として課税する可能性がある。

あなたにとっての意味

オーストラリアの親族や事業に送金するインドの家族は、資金がオーストラリアの所得として課税されないよう、贈与証書、貸付契約書、銀行記録を保管しておくべきである。

原文を読む 英語で読む

本ページは英語の要約を翻訳したものです。相違がある場合は英語版が優先します。

その他のアップデート